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■電気工事は電気工事士の免許なしでは出来ません■




「電気工事士でなければできない工事と特別教育」



電気工事士でなければできない作業の種類
電気工事士法第3条に電気工事士等でなければ一般用電気工作物及び自家用電気工作物の
電気工事の作業に従事してはならないと規定されており,無資格者が電気工事の作業に
従事することを禁止している。電気工作物の種類や設備の種類による電気工事の区分は,
前項で述べたとおりであるが,これら電気工事の作業のうち,
電気保安上有資格者でなければ行ってはならない作業が詳細に定められている。

電気工事士法
(電気工事士等)
第三条  第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、
自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業
(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)
に従事してはならない。
2  第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)で
なければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業
(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)
に従事してはならない。
3  自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの
(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けて
いる者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、
その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)
に従事してはならない。
4  自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)
については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者
(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。


但し以下に示す軽微な工事については,本法に定める電気工事から除外されており,
電気工事士でなくてもこれらの工事に係る作業ができることとなっている


詳しくは こちら→経済産業省で、ご確認ください。


(1)電気工事士でなければできない電気工事の作業(規則第2条)

法第三条第一項の自家用電気工作物の◆保安上支障がないと認められる作業◆であつて、
経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

1  電線相互を接続する作業

2  がいしに電線を取り付ける作業

3  電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く)に取り付ける作業

4  電線管,線樋,ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業

5  配線器具を造営材その他の物件に固定し,又はこれに電線を接続する作業
   (露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)

6  電線管を曲げ,若しくはねじ切りし,又は電線管相互若しくは
   電線管とボックスその他附属品とを接続する作業

7  ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業

8  電線,電線管,線樋,ダクトその他これらに類する物が造営材を
   貫通する部分に防護装置を取り付ける作業

9  金属製の電線管,線樋,ダクトその他これらに類する物又はこれらの付属品を
   建造物のメタルラス張り,ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付ける作業

10 配電盤を造営材に取り付ける作業

11 接地線を自家用電気工作物に取り付け,接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、
   又は接地極を地面に埋設する作業(ただし、第二種電気工事士の場合は、「自家用電気工作物」を
   「一般用電気工作物」と読み替える。)

12 電圧600Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業

(2)電気工事士でなくても作業ナきる軽微な工事(施行令第1条)

1 電圧600V以下で使用する差込み接続器,ねじ込み接続器,ソケット,ローゼット
  その他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ,カットアウトスイッチ、
  スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

2 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600以下で使用する
  蓄電池の端子に電線(コード,キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をねじ止めする工事

3 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け,又は取り外す工事

4 電鈴,インターホーン,火災感知器,豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器
  (二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事

5 電線を支持する柱,腕木その他これらに類する工作物を設置し,又は変更する工事

6 地中電線用の暗渠又は管を設置し,又は変更する工事


以上、上記の話はややこしいかと思いますが電気工事士の免許が無くても工事でるものもあります。

もし照明の取り付けや電気工事に関する事などでご不明な点などがありましたら、
一度>>こちらからご連絡ください。
もしくは、経済産業省で、ご確認ください。





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